事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。
http://www.ym-bengo.com/sp/
家賃の交渉をしたい!
現在、ビルの一室を借りていますが、周辺の同等条件の物件と比較して相当高額な賃料を支払っていたことが分かりました。できれば減額を求めていきたいのですが、どのようにすればよいでしょうか。
まず、近傍の賃料と比較して高額であることが分かる資料を集めましょう。
交渉方法としては、まずは任意に話し合いを持ち、まとまらない場合は、民事調停を申し立てることになります。
賃料の減額交渉ができる場合とは
借地借家法では、建物の借賃が、土地建物の価格低下等の経済事情の変動によって、あるいは近傍同種の建物の借賃に比較して不相当になったときは、契約の条件に関わらず、当事者は将来に向かって建物の借賃の増減を請求することができるとされています。
つまり、賃借人からも、賃借人からも賃料の減額を請求することができます。
交渉方法とは
まず、オーナーないし物件の管理会社宛に、賃料減額に関する要望を伝えます。
賃貸借契約は継続的なものですから、相手との信頼関係を害さないことが肝要です。適正な賃料額にすることで、借主側としても、更新を機会に移転する動機が薄れ、あるいは、より長期間入居することが可能となり、結局はオーナー側としても利益があることを説明します。
任意の話し合いで決着がつかない場合は、民事調停を申し立てて、賃料の改定を求めていきます。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
賃料改定により、月々の負担が減ったとしても、その分、弁護士費用の負担がかかってくるようであれば本末転倒ですから、どのような形で弁護士が関与すべきかは、慎重に検討する必要があるでしょう。
もっとも、ビルのワンフロアを借りているなど、賃料額が相当高額な場合は、それだけ減額幅も大きくなりやすいため、事案によっては、民事調停等を弁護士に依頼しても、差し引きで大きな利益が生じる可能性もあります。
また、減額幅がそこまで見込めない場合でも、調停期日はご自身で出頭し、弁護士は継続的にご相談に応じ、後方でサポートするという形でお手伝いすることも可能です。
賃料減額交渉でお悩みの方は、一度、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。