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横須賀・三浦法律事務所

住 所

〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504

電 話

0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)

営業時間

平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可

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横須賀中央駅から徒歩5分

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借地・借家トラブルの弁護士費用

借地借家トラブルのご依頼

明渡請求事件のご依頼

  着手金 報酬金
交渉、調停 200,000円+税~ 200,000円+税~
裁判 300,000円+税~ 応相談
  • 明渡を求める場合(貸主側)も、求められている場合(借主側)も、上記の表によります。
  • 事案の難易、予想される事務量・解決までにかかる時間等を考慮し、適正妥当な範囲の費用をご提案いたします。
  • 交渉・調停に引き続き、裁判を受任する場合、別途着手金をいただくのではなく、差額分(100,000円+税~)を追加でお支払いいただく形になります。ご依頼の範囲(交渉、調停、裁判)や、報酬金の発生条件については、契約時に十分な協議を行い、明示いたします。

金銭的請求に関するご依頼

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え、3000万円以下 5% +9万円 10% +18万円
3000万円を超え、3億円以下 3% +69万円 6% +138万円
3億円を超える 2% +369万円 4% +738万円

承諾料、更新料についてのご依頼

  着手金 報酬金
交渉、調停 200,000円+税~ 原則として、次のとおりとし、事案に応じて協議により調整。
経済的利益の額
300万円以下          16%
300万円を超え3000万円以下   10% +18万円
3000万円を超え3億円以下    6% +138万円
3億円を超える。         4% +738万円
裁判 300,000円+税~
  • 承諾料、更新料の支払を求める場合(貸主側)も、求められている場合(借主側)も、上記の表によります。
  • 着手金については、事案の難易、予想される事務量・解決までにかかる時間等を考慮し、適正妥当な範囲の費用をご提案いたします。
  • 交渉・調停に引き続き、裁判を受任する場合、別途着手金をいただくのではなく、差額分(100,000円+税~)を追加でお支払いいただく形になります。ご依頼の範囲(交渉、調停、裁判)や、報酬金の発生条件については、契約時に十分な協議を行い、明示いたします。
  • 「経済的利益」とは、貸主側の場合、現に支払いを受けた金額、借主側の場合、弁護士の代理交渉により減額できたと考えられる金額をいいます。

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