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横須賀・三浦法律事務所
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原状回復のトラブル
賃貸借契約が終了したのですが、賃貸人から原状回復を求められており、もし実行しない場合は、代わりに実行して敷金から差し引くといわれています。原状回復はどの程度する必要があるのでしょうか。
原状回復とは、借りた当時の状態まで戻すことではなく、通常の使い方をしていて生じた損耗等は、賃借人が復旧する必要はありません。
原状回復とは
国土交通省が発表したガイドラインによると、賃借人が負担しなければならない現状回復とは、「賃借人の居住、使用により発生した建物の価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」とされています。
つまり、通常の使用による自然損耗等の修繕は、賃借人の原状回復義務には含まれないのです。原状回復とは、賃借人が借りた当時の状態に戻すという意味ではありません。
例えば、賃貸人から、壁紙(クロス)の張り替え、畳の表替え、床の張り替え、天井の塗り替え等を求められても、基本的には賃借人側はこれに応じる必要はありません。
賃貸人の中には、これらの費用を敷金から差し引き、甚だしくは、さらに不足分を賃借人に請求してくるというケースもあるようですが、そのような請求に応じる必要がないことはもちろん、堂々と敷金の返還を請求すればよいのです。
原状回復費用の返還を求められたら
まず、賃借人の原状回復義務の範囲に含まれるか否かを確認しましょう。
もし、義務に含まれないものなのに、敷金から控除していた場合は、文書により返還を請求します。これに応じない場合は、民事調停や少額訴訟等の申立てを検討します。
返還請求額が少額で、あまりコストをかけたくないという場合でも、その事情は賃貸人側も同じであるため、早期且つ任意に返還を受けられるケースもあります。