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横須賀・三浦法律事務所

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角を立てずに交渉したい!

法外な更新料(承諾料その他)を請求されて途方に暮れています…。できれば支払いたくないのですが、賃貸人との関係はこれからも続くため、あまり角を立てたくありません。

当事者同士での話し合いが難しい場合は、弁護士を代理人に立てて交渉に臨むべきです。弁護士を代理人に立てたからといって、常に対立構造が明確化されるわけではなく、円満解決に向けた話し合いも十分に可能です。

話し合いの方法とは

話し合いの方法とは借地借家トラブルの特徴は、継続的契約であるという特性から、両当事者、特に賃借人側が、「できれば決定的な対立構造を生み出すのは避けたい」、「禍根を遺したくない」と考えていることです。
もっとも、賃貸人の中には、そのような心情を逆手にとって、裁判上では到底認められないような法外な更新料、承諾料、名義書換料等を請求する者もいます。そのような場合でも、後日のトラブルをおそれ、唯々諾々と従う方も相当数いるようです。
しかし、後日の関係という部分を考慮しても、応諾に値するような条件か否かは、慎重に検討する必要があります。

弁護士を介在させて交渉を持ったとしても、これが決定的な対立につながるというわけでは決してありません。弁護士は、当事者の方の立場や、後日の関係などにも配慮し、適切な交渉手段をとります
なお、特に借地の場合は、借地非訟手続が用意され、制度上も話し合いによる円満な解決が促されています

横須賀・三浦法律事務所のサービス

横須賀・三浦法律事務所では、文書の送付や、任意での交渉はもちろん、借地非訟手続、民事調停等の申立てについても、ご依頼をお受けしております。
なお、費用対効果の面も含めて、合理的な交渉方法や、弁護士の関与の仕方などもアドバイスさせて頂きますので、お困りでしたら横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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