事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
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http://www.ym-bengo.com/sp/
角を立てずに交渉したい!
法外な更新料(承諾料その他)を請求されて途方に暮れています…。できれば支払いたくないのですが、賃貸人との関係はこれからも続くため、あまり角を立てたくありません。
当事者同士での話し合いが難しい場合は、弁護士を代理人に立てて交渉に臨むべきです。弁護士を代理人に立てたからといって、常に対立構造が明確化されるわけではなく、円満解決に向けた話し合いも十分に可能です。
話し合いの方法とは
借地借家トラブルの特徴は、継続的契約であるという特性から、両当事者、特に賃借人側が、「できれば決定的な対立構造を生み出すのは避けたい」、「禍根を遺したくない」と考えていることです。
もっとも、賃貸人の中には、そのような心情を逆手にとって、裁判上では到底認められないような法外な更新料、承諾料、名義書換料等を請求する者もいます。そのような場合でも、後日のトラブルをおそれ、唯々諾々と従う方も相当数いるようです。
しかし、後日の関係という部分を考慮しても、応諾に値するような条件か否かは、慎重に検討する必要があります。
弁護士を介在させて交渉を持ったとしても、これが決定的な対立につながるというわけでは決してありません。弁護士は、当事者の方の立場や、後日の関係などにも配慮し、適切な交渉手段をとります。
なお、特に借地の場合は、借地非訟手続が用意され、制度上も話し合いによる円満な解決が促されています。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
横須賀・三浦法律事務所では、文書の送付や、任意での交渉はもちろん、借地非訟手続、民事調停等の申立てについても、ご依頼をお受けしております。
なお、費用対効果の面も含めて、合理的な交渉方法や、弁護士の関与の仕方などもアドバイスさせて頂きますので、お困りでしたら横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。