事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
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0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
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借地上の建物を譲りたい
現在、借地上に建物を所有し居住していますが、この建物を第三者に譲り引っ越しをしたいと思っています。自由に譲ることはできるでしょうか。
借地上の建物を第三者に譲る場合は、建物と土地の使用権(借地権)と切り離して譲渡することはできませんから、当然、借地権付きで譲渡することになります。しかし、借地権譲渡にあたっては、賃貸人の承諾が必要となります。
借地権の譲渡とは
民法上、賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、借地権を譲渡したり、賃貸物を転貸(又貸し)したりできないとされており、これに違反すると、最悪の場合、賃貸借契約を解除されてしまいます。
これは、賃貸借契約が当事者間の信頼関係を基礎として成立するものであるためです。賃貸人としては信用ができそうな相手だと思ったから貸したのに、突然、見ず知らずの、経済力もなさそうな人物に賃借権を譲られたら困るということです。
なお、賃貸借契約の際に、自由に賃借権を譲渡できる旨を定めていた場合は、承諾は必要ありません。その場合は、一般的に、契約時に多額の「権利金」が授受されることが多いようです。
賃貸人が承諾しない場合は
借地権を譲渡したいのに、賃貸人がこれに承諾しない場合、「借地非訟手続」という制度を利用します。これは、裁判所に、「地主の承諾に代わる許可」を求めるものです。
裁判所は、さまざまな事情を考慮し、相当と認めるときは、「地主の承諾に代わる許可」を賃借人に与えます。
ただし、その際には、いわば承諾料に代わるものとして、賃貸人に対する一定額の金銭の支払いが命じられるのが通常です。
なお、「借地非訟手続」を利用できるのは、「借地」の場合のみであり、「借家」の場合は利用できないので注意が必要です。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
横須賀・三浦法律事務所では、賃借人の方の代理人として交渉を行うほか、必要に応じて借地非訟手続を申し立て、借地権譲渡の目的を達成します。
賃貸人との交渉が難航している際は、ぜひ一度、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。