事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
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0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
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敷金を返してもらいたい!
マンションの一室を借りており、このたび退去することになったのですが、不動産管理会社が、原状回復に費用がかかるなどといって敷金を返してくれません。どうしたらよいでしょうか。
まず、不動産管理会社から、敷金から控除したとする費用の明細を取り寄せ、各項目が、敷金から控除できるものかを国土交通省のガイドラインから確認しましょう。その上で文書等により敷金の返還を請求しましょう。
敷金から控除できるものとは
敷金とは、賃料の不払い、賃借物の損耗・損壊など、賃貸借契約期間中に生じた賃借人の債務不履行を担保するために、賃借人が賃貸人に対して差し入れておく金銭のことで、保証金の一種です。建物明渡時に残額があれば返還されます。
あくまでも「賃借人の債務不履行を担保するもの」なので、普通の使い方をしていて、自然に汚れたり、壊れたりした場合は、もともと賃借人が負担するものではありません。そのような自然損耗等に対しては、月々支払ってきた賃料により賄われていると考えられるからです。
実務上は、賃借人が負う原状回復義務の範囲に関してトラブルが生じることが多いため、国土交通省が原状回復に関するガイドラインを策定、公表しています。
このガイドラインには法的拘束力がありませんが、裁判所も基本的にはこのガイドラインを尊重しながら原状回復義務の範囲を定め判断しているのが実情です。
よくある例として、賃貸人側は、壁紙(クロス)の張り替え費用などを賃借人に負担させようとしますが、通常、賃借人が負担する必要のないものです。
どのように交渉する?
ガイドラインに基づいて、返還を強く求めても埒が明かない場合は、まず内容証明郵便により返還を求めるのが一般的です。
ご本人名義の文書でもいいのですが、弁護士に依頼し、弁護士名で送付した方が、後日の裁判沙汰を想起するため、相手方としても任意に支払いをする動機が生まれます。
それでも返還に応じない際は、費用対効果や心情的な部分も考慮し、少額訴訟か、民事調停の申立てを検討します。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
賃貸人側が敷金の返還請求に応じない場合でも、弁護士が代理人として介入することにより、賃貸人側が紛争の長期化を嫌って支払いに応じてくるケースもあります。
弁護士費用のご負担も考慮に入れた解決方法を検討、ご提案いたしますので、お悩みの際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。