横須賀の弁護士トップ > 借地・借家トラブル > 滞納家賃を取り立てたい。

事務所情報

横須賀・三浦法律事務所

住 所

〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504

電 話

0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)

営業時間

平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可

法律相談

初回30分は無料法律相談
詳しくはこちら ≫

法律事務所の地図 弁護士 くわしい地図はこちら ≫
アクセス

横須賀中央駅から徒歩5分

駅からの道のり案内 駐車場情報

対応地域

対応地域の地図 神奈川県横須賀市

スマートフォンサイト

下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。

SPサイトQRコード

http://www.ym-bengo.com/sp/

滞納家賃を取り立てたい。

賃借人が賃料を滞納しており、困っています。まずは明渡請求ではなく、滞納賃料を取り立てたいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。

弁護士名での請求書・督促状を、内容証明郵便で送付することが有効です。その後の交渉を弁護士が担当することも可能です。

内容証明郵便での請求とは

弁護士による内容証明郵便での請求とは内容証明郵便とは、郵便として差し出した文書の内容を日本郵便株式会社から証明してもらう特殊な郵便方法です。請求自体を証拠化することのほか、請求に対する強固な意思を示す趣旨で利用されます。
賃借人が賃料を支払わない理由はケースバイケースといえますが、単に「甘え」でズルズルと支払いをしなかったり、他への返済を優先し、賃料を後回しにしているケースもあります。そのような場合であれば、弁護士名での督促により、明渡請求に対する緊張感が生まれ、任意での支払いに応じてくることもあります

また、内容証明郵便での督促は、支払を求めるという意味以外にも、紛争の存在自体を顕在化させるという意味もあります。
後日、明渡訴訟を提起する際、「賃料不払いにより信頼関係が破綻したか否か」が問題となる場合がありますので、早い段階で賃料の支払いを巡るトラブルが存在していたことを証拠化しておくことには、大きな意味があります

任意に支払わない場合

弁護士名での督促状を内容証明郵便で送付しても任意に支払わない場合、さらなる法的手段を執る必要がありますが、事案や、賃借人の性格・言い分等に応じた手続きをとる必要があります。
もっとも直接的なのは、明渡訴訟を提起し、その中で未払い賃料も請求していく方法ですが、場合によっては、未払い賃料の支払や明渡条件を巡って話し合いを持つため、民事調停を提起するという方法もあります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

横須賀・三浦法律事務所では、賃貸人の性格、言い分等、個別具体的な事情に応じて、実効的な回収方法を選択し、速やかに着手します。
賃料の未払い問題でお困りの際は、ぜひ一度、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

≪ 契約書には何を盛り込むべき? | 賃料払わない人を追い出したい! ≫