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横須賀・三浦法律事務所

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建物を自分で使いたくなったら。

現在、住宅を人に貸しているのですが、今度、遠方に赴任していた息子夫婦が戻ってくることになったので、できれば賃貸借契約を終了させたいのですが。

賃貸借契約を終了させるには、その旨を賃借人と合意するか、契約更新を拒絶する必要があります。更新拒絶により契約を有効に終了させるには、契約期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をする必要があり、且つ、更新拒絶につき正当事由が備わっていることが必要です。

更新拒絶ができるのはどんなとき?

更新拒絶ができるのはどんなとき?住まいは生活の拠点であり、移転するには多額のコストがかかるため、法律は賃借人を厚く保護しています。賃貸借契約の期間が満了しても、契約は自動的に更新されます。
賃貸人は、賃借人に出て行ってもらうためには、まず契約期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の意思表示をする必要があり、且つ、「正当事由」が備わっていなければ、更新拒絶の効力が生じません

どんなときに「正当事由」が認められる?

「正当事由」があるかどうかは、賃貸人側、賃借人側双方の事情のほか、立退き料の授受など総合的に考慮して判断されます。具体的には次のようなものです。

  • 賃貸人が建物を必要とする事情(賃貸人の資力等)
  • 賃借人が建物を必要とする事情(賃借人の資力等)
  • 賃貸借に関する事前の経緯(賃貸借に至った経緯、権利金、更新料等の支払いの有無・金額、契約上の義務の履行など。)
  • 建物の利用状況(代替性の有無等)
  • 建物の現況(建物の老朽化の程度など)
  • 賃貸人による財産上の給付の申し出(立退料の提供)

一般的に、賃貸人がその建物を必要とする相当な理由がある場合であっても、それだけで正当事由ありと判断されるケースは少なく、多くの場合、正当事由を補完する金銭の給付(立退き料の支払い)が求められます。

≪ 明渡訴訟の前にすべきこと。 | 立退き料の相場はどのくらい? ≫