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裁判をする前に何をすべき?

相手がお金を払わないので、裁判を起こすしかないと思いますが、その前にすべきことはなんですか。

相手方の性格、経済状態等によっては、財産の保全のため、仮差押え・仮処分を行う必要があります。

仮差押え・仮処分とは

仮差押え・仮処分とは相手方が最後まで支払いをしない場合、訴訟を起こし判決を得て、これに基づいて強制執行することになります。
ところが、訴訟手続きを担当する裁判官が、現実の債権回収まで面倒をみてくれるわけではありません。強制執行の時点で相手方に資産がないと、判決は「絵に描いた餅」になってしまいます。
強制執行の時点で相手方の経済状態が悪化した場合はもちろん、中には強制執行を見据えて、不動産・自動車等の財産を家族、第三者に贈与若しくは安価で売却したり、銀行口座から預貯金を引き出し使い切ってしまう者もいます。
このような行為は、場合によっては強制執行妨害罪に問われることもあり、また民事上の法的手段により回復することも可能ではありますが、単に債権を回収したいだけの場合は全く望まない事態といえるでしょう。そのような事態に備えて、相手の財産を保全しておく手続きが、仮差押えや、仮処分です。

仮差押えとは、例えば、債務者が銀行に預金を持っていたり、取引先に売掛金債権を持っている場合に(このときの銀行や取引先を「第三債務者」といいます)、第三債務者から債務者に対する支払いを禁止させる処分をいいます。後日、裁判を行って勝訴判決を得た場合に、第三債務者から直接支払いを受けることになります。
債務者側からみると、銀行口座を凍結され、あるいはアテにしていた売掛金を押さえられることになるため、そのダメージはかなり大きいものとなります。そのため、相手方としても早期に解決する動機が生まれるため、裁判前の交渉段階で、任意に支払う旨の合意が成立することもあります。

仮処分とは、例えば、債務者名義の不動産について、他者への処分(譲渡等)を禁止させる処分などをいいます。後日、裁判を行って勝訴判決を得た後、その不動産を差し押さえ、競売により換価することによって債権を回収することができます。

仮差押え・仮処分には担保が必要

仮差押え・仮処分は、事柄の性質上、相手方に知られる前に、迅速に執り行う必要があるため、債権の存在について厳格な証明がなく、しかも相手の言い分も聞かない段階で命令が出されることになります。
そこで、後日の訴訟で、誤りであったことが明らかになった場合に備え、裁判所は債権者に対し、担保の提供を求めることが通例です。
担保は、現金を法務局に供託する方法により納付します。金額は、具体的な処分の内容等によりますが、債権額の数割程度となります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

横須賀・三浦法律事務所では、お客さまからご事情をお伺いする中で、その必要性が認められるケースでは、コスト面を踏まえつつも、選択肢の一つとして、積極的に仮差押え、仮処分のご提案を差し上げます。

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