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民事調停とは?

民事調停とは、どのようなものですか。

民事調停とは、裁判官と調停委員2名が構成する「調停委員会」が、両当事者の言い分を聞き、利害を調整、双方を説得するなどして歩み寄りを促し、当事者間の合意により紛争を解決する制度です。

民事調停とは

民事調停とは裁判所による紛争解決方法には、民事訴訟と民事調停とがありますが、このうち民事調停は、あくまでも当事者同士が話し合い、お互いが譲り合って紛争を解決することを目的としています。
調停の中では、必ずしも法律には縛られず、実情に合った円満な解決を目指して話し合いが行われます。

協議は通常、双方当事者が対席して意見をぶつけ合うのではなく、申立人と相手方とが交互に調停室に入室して、調停委員に事実認識や意見を伝える方法で行います。第三者が間に入ることにより、感情的になることなく、また、相手に遠慮をすることなく意思を伝えることができます。

民事調停の特徴

申立て手数料は、訴え提起手数料の半額です。
民事調停は、民事訴訟とは異なり、非公開で行われます。
また、調停が成立すると、調停調書が作成されますが、その合意には、確定判決と同一の効力が認められます。つまり、相手がもし、合意に基づいた履行をしなかった場合、民事訴訟(裁判)をすることなく強制執行が可能です。
調停はあくまでも話し合いであるため、双方が納得して初めて調停成立となります。どちらかが合意に応じなかったり、そもそも調停期日に出頭しなかった場合は、調停不成立となります。その場合は、申立人は別途、訴訟を提起することができます。

民事調停の向き、不向き

早期解決に対して双方に利益がある場合(請求額が少額であまりコストをかけたくない場合)、債務の内容自体には争いがないが、支払条件等について話し合いが必要な場合などでは有効な手段となり得ます。
これに対して、事実認識や法的見解に大きな隔たりがある場合、これまでの任意での折衝が難航していた場合、感情的対立があまりにも大きい場合等は、調停を起こしてもまとまらないことが多く、結局は最初から訴訟を起こしていた方が効率的だった、というケースもあります。
民事調停を利用するか否かは、相手の性質や債権の内容から、紛争解決の手段として有効に機能しうるか否かを慎重に検討して決める必要があります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

横須賀・三浦法律事務所では、債権回収にあたって民事調停の申立てが有効と判断される場合に、ご相談のうえ、ご依頼をお受けしております。
また、民事調停を起こされている方からご相談をお受けした際は、今後予想される展開(調停不成立となった場合、申立人が訴訟を起こしてくる否か等)などを踏まえて、対応を助言させて頂くとともに、事案によっては民事調停事件のご依頼をお受けし、代理人として出頭いたします。

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