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内容証明郵便って何?

裁判を起こすのに先立ってまず内容証明郵便で請求をするとのことですが、そもそも内容証明郵便とは何ですか。

内容証明郵便とは、郵便として差し出した文書の内容を日本郵便株式会社から証明してもらう特殊な郵便方法です。通知したこと自体を証拠として残す場合のほか、差出人に強固な意思を伝える場合に利用されます。

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは内容証明郵便とは、郵便として差し出した文書の内容を日本郵便株式会社から証明してもらう特殊な郵便方法です。
内容証明郵便により通知を受けた相手は、後日、「そんな通知は受けていない」ととぼけることはできなくなりますので、通知したこと自体を証拠として残しておきたい場合に利用されます。具体的には、時効を援用する場合や、クーリングオフ等の解約通知などです。

それ以外にも、受取人に、差出人側の強固な意思を伝える場合にも利用されます。
例えば、弁護士が、依頼者の相手方に対し、「・・・であるため、***万円をお支払い下さい。支払がない場合は、法的措置をとります」と通知する際に内容証明郵便を利用するのは主にこの趣旨です。

金銭トラブルにおいて内容証明郵便を用いる意味とは

まず、請求したこと自体を証拠として残すという意味があります。
債権の消滅時効完成前であれば、支払を「催告」することにより、6か月間、時効完成を妨げることが可能ですが、後日、「催告など受けていない。」と主張されないよう、内容証明郵便を用いることにより、催告を証拠化しておくことが賢明です。
また、期限の定めのない債務(返済期限を定めなかった借金など)の場合、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う(年5%の遅延損害金の支払義務を負う)とされていますので、その点でも、請求自体を証拠化しておくことに意味があります。

さらに、これは法律上ではなく、事実上の効果ですが、支払い要求の強固な意思を相手に示すということに、大きな意味があります。
本来支払うべきお金を支払わない者の中には、「返す金はあるが、黙っていれば泣き寝入りするだろうから放っておく」という者も相当数います。そのような場合、弁護士名入りの内容証明郵便を送付することにより、相手が裁判に発展することへの危機感を覚え、早期かつ任意に支払いをするという事例も多くあります。

支払いを拒絶されるか、内容証明郵便が無視されたら

内容証明郵便は、請求の証拠化のみを目的とする場合を除き、あくまでも早期かつ任意の支払による解決を目指した、私的交渉の呼びかけに過ぎません。支払いを拒絶されるか、若しくは内容証明郵便を無視された場合は、民事訴訟や民事調停の申立て等を検討することになります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

弁護士名入りの内容証明郵便を送ることだけを、お引き受けすることも可能です。その場合、内容証明郵便の作成費用のみを申し受けます。
また、その後、回収業務自体をお引き受けする場合は、通常の着手金額から、内容証明郵便の作成費用を差し引いた額にて受任いたしますので、内容証明郵便による督促をご検討の際は、横須賀・三浦法律事務所までお気軽にご相談ください。

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