事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
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保証人の責任とは?
友人の債務の保証人になったのですが、友人が借金を返さないので私の下に取り立てがきました。「自分が借りたわけではないのだから、本人から取り立ててくれ」といいたいのですが。
保証には、単なる「保証」と「連帯保証」とがあります。単なる保証の場合、まず本人に催告をするよう請求することができ(催告の抗弁権)、また、本人に弁済する資力があり且つ執行が容易であることを証明すれば、本人の財産から執行するよう求めることができます(検索の抗弁権)。
これに対して、連帯保証人の場合、これらの抗弁権が存在せず、債務者本人とほとんど同じ責任を負います。
保証と連帯保証の違い
一言で保証といっても、保証には単なる「保証」と「連帯保証」とがあり、その取扱いは法律上区別されています。
単なる保証の場合、まず本人に催告をするよう請求することができ(催告の抗弁権)、また、本人に弁済する資力があり且つ執行が容易であることを証明すれば、本人の財産から執行するよう求めることができます(検索の抗弁権)。
さらに、保証人が複数人いる場合、例えば120万円の借金を3人の保証人で担保する場合、原則として、それぞれの保証人は、40万円(120万円÷3人)の範囲で責任を負えばよいことになっています(分別の利益)。
一般的に、保証というと、このようなイメージが強いのではないでしょうか。
これに対し、「連帯保証」では、債権者側の利益がより強く保護されています。
具体的には、上記の催告・検索の抗弁権がなく、連帯保証人は、債務者本人に資力があっても、債権者から請求があれば代わりに弁済しなければなりません。
また、連帯保証人には、上記の分別の利益がなく、上記の例でいえば、3人の連帯保証人全員が120万円全額の範囲について責任を負うことになります。債権者からすると、債務者本人と、連帯保証人3人の合計4人のうち、もっとも回収しやすい者をターゲットにして、支払を求めることができることになります。
世上、保証を求める際は、「連帯保証」とすることが多く、不動産の賃貸借契約書や、金銭消費貸借契約書では、不動文字で「連帯保証」の文言が記載されていることがほとんどです。