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少額訴訟とは?

少額訴訟とは、どのようなものですか。

少額訴訟とは、1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする、特別な訴訟手続きです。60万円以下の金銭を求める場合に限り、利用することができます。

少額訴訟とは

少額訴訟とは民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。
裁判は通常、訴えを起こしてから判決まで何度も期日を重ねるため、解決までに多くの時間と費用と労力がかかります。そのため、訴額が小さい場合、訴訟追行のためのコストの方がかえって高くついてしまいます。
そのような事案でも、裁判所による権利救済が得られるよう用意されたのが、この少額訴訟という制度です。

少額訴訟の特徴

  • 即時解決を目指すため、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。
  • 法廷では、基本的には、裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で、審理が進められます。
  • 被告は、少額訴訟においては反訴(被告が原告に対して、同じ裁判手続きの中で請求をすること)ができません。
  • 訴訟の途中で、話し合いにより解決すること(和解)もできます。
  • 判決は、和解的内容のものも可能です。すなわち、原告の言い分が認められる場合でも、分割払い、支払猶予、遅延損害金免除の判決がなされることがあります。
  • 判決や和解調書に基づき、強制執行を申し立てることも可能です。
  • 少額訴訟における判決に対しては控訴が認められていませんが、異議申立てが可能です。異議申立てがなされた場合、通常の訴訟手続きにて審理されます。

少額訴訟の向き、不向き

少額訴訟は、請求内容が単純で、証拠関係が明白である場合には、使い勝手のよい制度といえます。訴えられた側の事情なども汲み取り、支払猶予、分割払いなど、現実的な方法で事案を解決することができます。

これに対して、相手方との間で事実認識が相当程度食い違っており、請求原因を強く争うことが容易に予想できる場合などは、少額訴訟での解決は一般的には困難といえます。
なお、被告側は、少額訴訟を提起された場合でも、通常訴訟に移行させる旨の申述をすることができます。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

横須賀・三浦法律事務所では、少額訴訟についてのご相談、ご依頼もお受けしております。請求額が少額のご依頼になるかと思いますが、なるべく負担の少ない形でのサポートをご提案いたします。

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