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債権が時効で消滅するのはいつ?

以前、友人にお金を貸し、長い間放っておいているのですが、債権は一定期間経過すると時効消滅してしまうと聞きました。どのくらいの期間で時効消滅するのですか。

民法上、債権の消滅時効期間は、原則として10年とされていますが、各種短期消滅時効の制度があるため、注意が必要です。
なお、期間の経過により当然に時効消滅するわけではなく、債務者が時効の利益を享受するためには、消滅時効を「援用」する必要があります。また、時効の中断事由が生じることにより、時効完成が妨げられることがあります。

債権の時効は何年?

債権の時効は何年?時効というと刑事事件のイメージが強い方も多いと思いますが、民事上も時効の概念が存在し、貸金、売掛金等の債権も一定期間が経過すると消滅時効にかかってしまいます。
民法上、債権の消滅時効期間は原則として10年とされていますが、これには各種の例外が認められているため、注意が必要です。その一例としては、次のものがあります。

消滅時効期間 債権の内容
1年
  • 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料にかかる債権
  • 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
  • 運送賃に係る債権
  • 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
  • 動産の損料に係る債権
2年
  • 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権
  • 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
  • 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
  • 学芸又は技能を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
  • 労働基準法の規定による債権(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権
3年
  • 意思、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
  • 工事の設計、施工又は管理を業とする者の工事に関する債権
  • 不法行為債権(ただし、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から)
5年
  • 商行為によって生じた債権
  • 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権(定期給付債権)
  • 退職金債権
10年
  • 確定判決、裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利
20年
  • 不法行為債権(不法行為の時から)

時効の「援用」とは?

消滅時効期間が経過しても、当然に債権が時効消滅するわけではなく、時効による利益を享受するためには、時効を「援用」する必要があります。裁判上で請求を受けている場合、時効を援用しないと、通常どおり支払いを命ずる判決が出てしまいます。

援用は、単に「消滅時効を援用する」と相手方に伝えるだけで足ります。
裁判になっていないケースでは、援用した事実を証拠化しておくため、内容証明郵便を利用することが一般的です。
裁判になっているケースでは、裁判所に提出する答弁書や準備書面の中で、「原告主張の債権については消滅時効が完成しているため、被告は本書をもってこれを援用する」などの主張をします。

時効の「中断」とは?

消滅時効は、「権利の上に眠る者」の犠牲の下で、「長期間請求がないから今後も請求されることはないだろう」との期待を保護する制度です。
そのため、債権回収に向けて具体的なアクションを取っていたり、債務者自身が債務の存在を自認している場合は、時効の「中断」が認められます。
時効の中断とは、時効期間の進行が停止するのではなく、時効期間の進行がリセットされることを意味し、通常の債権の場合であれば、中断時点からさらに10年間が経過しないと、時効は完成しません。

中断事由には次のようなものがあります。

中断事由 具体的な内容
請求 民事訴訟等を提起して支払いを求めることをいいます。単に通知書等で支払いを求めることは「催告」といい、ここでの「請求」とは区別されます。
差押え、
仮差押え又は仮処分
判決書、和解調書や、強制執行認諾文言付の公正証書が存在する場合、差押えを実施することで時効が中断されます。
また、訴訟提起に先立って仮差押えや仮処分を実施する場合も同様です。
承認 債務者が、債務の存在を認めることをいいます。
債務の一部の支払いをしたり、支払猶予を求めた場合も、その「承認」にあたります。

単に通知書等で支払いを求めることは「催告」といい、独自の時効中断事由とはなりませんが、催告から6か月間、時効完成を妨げることができます。
6か月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停申立て、差押え等、時効中断の効力を生じる手続きを行えば、時効が中断されます。
「催告」は、後日その存在について争いが生じるおそれがあるため、内容証明郵便で行うのが一般的です。

時効が問題となるケースの取扱い

以上のように、時効には「中断」が認められている関係で、時効期間が経過したからといって直ちに決着がつくわけではありません。中断事由の存否等を巡って当事者の言い分が対立するケースも多くあります。
債権者としては、時効期間が経過したからといって直ちにあきらめる必要はありませんし、債務者としては、時効期間が経過したからといって安穏としているわけにはいきません。
時効が問題となる場合でも、弁護士による早期且つ適切な助言が必要となるケースも多くあります。

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