事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。
http://www.ym-bengo.com/sp/
借用証ないと返してもらえない?
3年前、友人にどうしてもと頼まれて、200万円を貸しました。しかし、返してもらえず困っています。友達だからと思い信用して借用証も取っていません。もう返してもらうことはできないのでしょうか。
借用証はあくまでも「証拠」であり、そのほかのものでお金の貸し借りが証明できれば、返還請求ができます。請求方法も複数ありますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
借用証がなければお金を返してもらえない?
貸した当時は相手を信頼していた、借用証を書くよう頼めば相手の気分を害するので言えなかったなど。友人や知人同士のお金のやり取りの場合、借用証などを交わさないことも多いでしょう。
しかし、借用証は、あくまでも、お金の貸し借りがあったことを証明するための書面で、これがなくても、実際に貸し借りがあり、そのことを何らかの方法で証明できれば、返還を求めることができます。
証拠となりうるものとしては、借用証代わりの紙片、第三者の証言、メールのやり取り、もし分割払いの約束でお金を貸していて、その一部が銀行口座に振り込まれているとすれば、その入金記録などが挙げられます。
また、返済を催促する際のやり取りを録音しておくのも、一つの方法でしょう。
要するに、裁判などで正式に請求した場合、相手が「金なんか借りていない」と言ってきても反論できるような資料が必要ですし、且つ、その資料さえあれば、借用証のような正式な書面がなくても、裁判上返還を請求できるのです。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
「お金を貸したが、借用証はとっていない」という場合でも、まずは横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。
相手方に債務を承認させるなど、金銭貸借の事実は事後的に証拠化することも可能です。事案に合った適切な解決方法をご提案いたします。