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解決までにかかる時間は?

弁護士に依頼して、相手からお金を回収する場合、通常どの程度時間がかかるのですか。

事件処理の所要時間はケースバイケースですが、早期解決にあたっては、適切な手段選択(任意の話し合いか、調停か、裁判か)が重要になります。

解決までの時間

横須賀の弁護士に依頼してから解決までの時間よく受けるご質問は、「この事件は、いつ終わりますか?」というものです。
解決までの所要時間はケースバイケースであり、しかも、事件の初期段階では的確な予想がなかなか困難です。早期に終わると思われた事件が思いがけず長期化したり、逆に、取りつく島もなかった相手方が突然態度を軟化させたため、急転直下解決に至るケースもあります。

ただ、所要時間については、手続きの種類等に応じて概ね傾向があります。
任意で話し合いを行う場合(双方が早期解決を望み、裁判を避けたいと思っている場合)、裁判とは異なり、事実関係の主張立証は行わず、一般的にテーマが金額や支払時期等の条件に集約されるため、1~3か月程度で終了することが多いといえます。

また、民事調停の場合も、同様に、事実関係についての主張を交わしあうのではなく、事案に即した妥当な解決を模索する手続きであるため、裁判よりも少ない期日(期間)で解決することも多いといえます。通常、申立てから1か月強程度で第1回調停期日が指定され、その後、1か月から1か月半毎に期日が開かれるため、申立てから6か月以内には大筋の目途が立つのが通常です。

これに対して、任意での交渉や調停ができず、裁判を起こす場合は、たとえ証拠が固い場合でも、相手方が時間稼ぎのためにいたずらに事実関係を争ってくることも多いため、解決までの期間が長期化しがちです。ただし、裁判を起こされたことで、相手方にも、厄介ごとを早めに終わらせてしまおうという動機が生まれるため、判決を待たずに早期に事件を解決できることも間々あります。

なるべく早期に解決するためには

なるべく早期にトラブルを解決するためには、交渉か調停か裁判かの手段選択が極めて重要です。長期化を嫌って交渉での解決にこだわると、かえって無駄な時間を使ってしまうことも多く、結局は、どの段階で法的手続きに移行するかにつき、経験に裏打ちされた専門家による判断が非常に重要となります。
弁護士が介入することで一気に解決に向かうケースのあるため、トラブルの早期解決を目指すのであれば、ぜひ一度、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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