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横須賀・三浦法律事務所

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どんな方法で回収する?

弁護士は金銭トラブルの依頼を受けた場合、どのような方法でお金を回収するのですか。

金銭の回収方法には複数の手段と手順があります。お客さまからの事情聴取と、資料の検討を十分に行い、より適切な方法を選択して回収に当たります。

返還を求めるにはどんな方法があるか

返還を求めるにはどんな方法があるか返還を求めても返してもらえない場合、最終的には法的手段に訴えざるを得ないでしょう。しかし、その方法には、一般的な民事裁判だけではなく、相手の性質や状況に応じて複数の手段があります。

内容証明での請求

まず、約束のお金を返さない人は、往々にして複数に借金があり、返済に追われており、お金はあるけどあなたへの返済が後回しにされているだけ、という場合もあります。そのような場合は、弁護士から内容証明郵便を送ることにより、相手が将来の裁判に対する危機感と緊張感をもち、早期かつ任意に返済をしてくることもあります。
そこで、通常は訴訟提起に先立って内容証明郵便により請求を行うのが一般的です。

支払督促申立て

相手方の性質上、内容証明郵便を無視することが予想される場合で、且つ、債務の存在を争ってこないとみられる場合は、簡易裁判所を通じた支払督促を申し立てることが有効な場合があります。
支払督促の申立てに対し、相手方が14日以内に異議を述べず、且つ、その後の仮執行宣言の申立てに対し、相手方が14日以内に異議を述べない場合は、裁判手続きを経ずに、強制執行が可能になります。
ただし、相手が異議の述べた場合は訴訟手続きに移行しますので、もし異議を述べることが予想できる場合は、最初から訴訟を起こす方が適切といえます。

少額訴訟

請求金額が60万円以下の場合は、簡易裁判所に対し、少額訴訟を提起することができます。通常の裁判とは異なり、1日で結審するため、非常に迅速な紛争解決が期待できます。ただし、判決に対して異議が申し立てられると通常の手続により審理、裁判されることになるので、主張の対立の激しい事件の場合は適切ではありません。

民事調停

簡易裁判所にて、話し合いにより解決する方法です。
証拠関係が明白で、早期解決について相手方にも利益がある場合など、話し合いを行う動機づけが相手方にも存在する場合には適切な解決手法といえます。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

債権回収の手段選択にあたっては、証拠関係、相手方の性格・利害・支払能力、請求額の多寡等の事情を総合的に判断して慎重に決する必要があります。横須賀・三浦法律事務所では、これらの要素はもちろん、弁護士費用の負担も考慮に入れて、最良の方法をご提案させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

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