事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
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046-876-8391(通常回線・代表)
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傷害事故の損害賠償
交通事故に遭いました。幸い、後遺症はなかったのですが、治療費などがかかったほか、休業を余儀なくされ、大変な肉体的、精神的苦痛を被りました。私のような事故の場合、どのような損害に対する賠償請求が認められるのですか。
大きく分けて、積極損害、消極損害、慰謝料の3種類です。
積極損害とは、交通事故によって支出を余儀なくされた費用、消極損害とは、本来得ることができるはずだったのに、交通事故によって得られなくなった利益(休業損害)、慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金のことです。いずれも、過去の事例の集積によって一定の基準が存在します。
傷害事故における賠償請求
傷害事故の場合、積極損害、消極損害、精神的苦痛に対する損害賠償請求(及び慰謝料請求)を行います。
積極損害とは、被害者が事故のために支出を余儀なくされた費用のことで、具体的には、治療費、付添看護費、通院付添費、将来介護費、通院交通費・宿泊費、家屋・自動車等改造費、装具費、弁護士費用、損害賠償請求関係費などが挙げられます。
消極損害とは、その事故がなければ得られたであろう利益を失ったことによる損害のことで、傷害事故の場合、休業損害がこれにあたります。
慰謝料の額は、入通院期間を基礎として算出されます。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
賠償額については一定の基準が存在しますが、基準への当てはめには相当程度の知識を要するほか、煩雑な事務作業が要求されます。適正な賠償額を算出するにあたっては、専門家によるサポートが不可欠です。
横須賀・三浦法律事務所では、ご提示いただいた資料を基に適正な賠償額を算出し、加害者ないしその保険会社との今後の交渉や、法的手続きについて代行いたします。