事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
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0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
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自賠責保険の被害者請求とは?
自賠責保険の被害者請求とは何ですか。
交通事故の被害者は、加害者が加入する保険会社に対して、保険金額の限度で損害賠償額の支払を求めることができ、これを被害者請求といいます。
自賠責保険の被害者請求
加害者請求による場合は、示談が成立しない場合や被保険者が損害賠償金を支払わない場合には、保険会社に対して保険金の請求ができないので、このような被保険者の都合などで被害者がいつまでも損害賠償金を受け取れないことになってしまいます。
そこで、自賠責保険においては、保有者に損害賠償責任が発生した場合、被害者が、直接保険会社に対して、損害賠償額の支払を請求することができるとされています。
なお、被害者請求権は、損害及び加害者を知った時から3年で消滅時効が完成します。
そこで、加害者との示談がなかなか成立しないときは、被害者はとりあえず保険会社に対して請求するか、時効中断の申請をして、保険会社の承認を得るなどして、時効が成立しないよう注意する必要があります。