事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
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0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
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アクセス
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対応地域
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http://www.ym-bengo.com/sp/
「症状固定」ってどういう意味?
症状固定とは、どのようなことですか。
治療を続けても改善が見込めなくなった段階を、症状固定といいます。損害賠償という観点からは、治療費や休業損害はもはや請求できなくなり、代わりに、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料の問題が出てきます。
症状固定とは
治療を続けても大幅な改善が見込めなくなった段階を、「症状固定」といいます。
症状固定に至る前は、治療費、休業損害、入通院慰謝料などが請求できるのですが、改善が見込めなくなった後は、これらが請求できなくなる代わりに、「後遺症による損害」について、逸失利益や、後遺障害慰謝料を請求できます。
では、「症状固定」を決めるのは誰でしょうか。
実務では、保険会社から治療費の打ち切りを告げられるケースもありますが、必ずしも治療費一括払いの打ち切り=症状固定ではありません。
症状固定は医師が診断することであり、そのタイミングは被害者自身と症状経過を見てきた医師とが一緒に決めるべきことです。症状固定については、医師と相談のうえ、慎重に決めてください。