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注意したい「時効」

交通事故による損害の賠償請求は、いつまでできますか。

交通事故により損害を被った場合、「不法行為に基づく損害賠償請求権」に基づいて請求していくことになりますが、この請求権は、損害及び加害者を知った時から3年で消滅時効にかかります。
また、自賠責保険への被害者請求権については、事故から3年(平成22年3月31日以前の事故については2年)で消滅時効にかかりますので、注意が必要です。

消滅時効とは

注意したい「時効」相手方保険会社の出してくる和解条件に納得できなかったり、後遺症が出るかもしれないと心配して、示談しようとしないケースもあるようです。
しかし、事故発生から3年以上が経過すると、請求権が時効にかかり、請求できなくなりますので、注意が必要です。(厳密にいれば、「損害及び加害者を知った時から3年」とされていますが、ひき逃げなどの事例でない限り、事故から3年と考えておくのが無難です。)
なお、後遺症の損害部分については、後遺症が発現した日(=症状固定時)から消滅時効が進行します。

自賠責保険への被害者請求権の時効

被害者は、加害者の加入している自賠責保険会社に対し、直接、損害賠償額を請求することができます。
この権利についても、基本的に事故発生日から3年(平成22年3月31日以前の事故については2年)で時効にかかりますので、注意が必要です。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

事故から長期間経過している場合、消滅時効を意識した交渉、その他の手続きが必要となります。横須賀・三浦法律事務所では、時効が迫っている事件については、最優先でその処理にあたり、受任後直ちに時効中断の措置をとります。

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