事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。
http://www.ym-bengo.com/sp/
注意したい「時効」
交通事故による損害の賠償請求は、いつまでできますか。
交通事故により損害を被った場合、「不法行為に基づく損害賠償請求権」に基づいて請求していくことになりますが、この請求権は、損害及び加害者を知った時から3年で消滅時効にかかります。
また、自賠責保険への被害者請求権については、事故から3年(平成22年3月31日以前の事故については2年)で消滅時効にかかりますので、注意が必要です。
消滅時効とは
相手方保険会社の出してくる和解条件に納得できなかったり、後遺症が出るかもしれないと心配して、示談しようとしないケースもあるようです。
しかし、事故発生から3年以上が経過すると、請求権が時効にかかり、請求できなくなりますので、注意が必要です。(厳密にいれば、「損害及び加害者を知った時から3年」とされていますが、ひき逃げなどの事例でない限り、事故から3年と考えておくのが無難です。)
なお、後遺症の損害部分については、後遺症が発現した日(=症状固定時)から消滅時効が進行します。
自賠責保険への被害者請求権の時効
被害者は、加害者の加入している自賠責保険会社に対し、直接、損害賠償額を請求することができます。
この権利についても、基本的に事故発生日から3年(平成22年3月31日以前の事故については2年)で時効にかかりますので、注意が必要です。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
事故から長期間経過している場合、消滅時効を意識した交渉、その他の手続きが必要となります。横須賀・三浦法律事務所では、時効が迫っている事件については、最優先でその処理にあたり、受任後直ちに時効中断の措置をとります。