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横須賀・三浦法律事務所
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賠償金の「支払基準」を知りたい
先日、交通事故に遭い、けがをしました。加害者が加入する保険会社から賠償額の提示を受けましたが、とても納得がいく金額ではありません。増額を求めたところ、「これ以上は払えないので、不満があるなら裁判をしてください」と言われてしまいました。そもそも賠償額の算定基準とはどのようになっているのでしょうか。
交通事故の賠償額は、ケース別にだいたい類型化されていますが、金額の基準が複数あります。自賠責基準→任意保険基準→裁判基準の順で高くなりますので、裁判をすることで賠償額が増額されることがあります。
賠償額算定の「基準」は3つある!
交通事故は、当事者にとっては一生に一度あるかないかの一大事ですが、社会全体でみると日々、交通事故が起きているので、過去の分を含めると膨大な数の事例が集積されています。そのため、事案ごとで不公平な結果にならないように、また、個別の事案で判断に迷わないように、「**の結果が生じたら、**円の賠償額になる。」という「基準」が、明確に確立されています。
問題なのは、この「基準」が、複数あるということです。
もっとも低い基準は、自賠責保険による基準です。
自賠責保険は、交通事故が生じた際に、被害者への補償が最低限なされるために加入が義務づけられている強制保険ですので、これによって補償される金額も最低限に留まります。
次に低い基準は、任意保険による基準です。
これは、任意保険の賠償責任保険について、各保険会社が自ら定めている支払基準で、公表されているわけではありませんが、一般的には「自賠責基準+α」というイメージです。
交通事故の被害に遭われた方が相手方保険会社と交渉をすると、相手方保険会社は、この任意保険基準で示談金額を提示してきます。
もっとも高い基準は、裁判基準です。
交通事故の事案は、裁判所で扱う場合も、「**の結果が生じたら、**円の賠償額になる。」という「基準」が存在していて、しかも、市販されている資料(通称青本と呼ばれる「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通事故相談センター)、赤い本と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部))から、その「基準」がわかります。
保険会社の提示額に納得がいかないときは
まずは、相手方保険会社が提示してきた示談金額と、仮に裁判になった場合に認められるであろう金額(裁判基準による賠償額)を比較してみてください。 そして、単なる金額の多い少ないだけをみるのではなく、仮に裁判になった場合の時間や労力、弁護士費用の負担を考慮し、相手方保険会社の提示する示談に応じるかどうかを決めるとよいでしょう。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
横須賀・三浦法律事務所では、裁判上、賠償請求した場合、どの程度の支払が命ぜられるかについて、ご提示いただいた資料に基づいてシミュレートいたします。
保険会社の提示した金額に納得がいかない、裁判をすべきか悩んでいるという場合は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。