事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
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加害者が負う3つの責任とは
交通事故を起こした際、加害者はどのような責任を負うのですか。
交通事故を起こした場合、加害者は、行政上、刑事上、民事上の、3種の責任を負うことになります。これらは独立別個の責任であり、それぞれ同時並行で手続きが進行します。
行政上の責任
交通事故における行政上の責任とは、道路交通法に基づいて行われる行政処分のことで、反則金の支払い、免許の停止・取消などがあります。なお、反則金は「罰金」とは異なり、刑事上の処分ではなく、行政上の処分ですので、刑罰ではありません。そのため、反則金を科せられても前科はつきません。
刑事上の責任
交通事故によって人を死傷させてしまった場合、刑法や道路交通法に基づいて加害者に刑罰が科されます。
交通事故に関しては、刑法上、次のような条項があります。
刑法第211条2項(自動車運転過失致死傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以上の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
刑法第208条の2(危険運転致死傷罪)
第1項
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
第2項
人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
民事上の責任
交通事故を起こした場合、それによって他人に生じさせた損害について賠償しなければなりません。
損害には、人身損害(人損)と物的損害(物損)があります。
さらに、人損は、財産的損害と精神的損害に分けられ、財産的損害は積極損害と消極損害に分けられます。