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横須賀・三浦法律事務所

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判断能力が衰えたときに備えたい

加齢により、適切な判断ができない状態になってしまったときに、誰に財産の管理などをお願いすべきか悩んでいます。できれば、身内ではなく、信頼のおける第三者にお願いしたいのですが。

任意後見契約を利用し、弁護士を任意後見人につける方法があります。

任意後見契約とは

判断能力が衰えたときに備えたい任意後見契約とは、本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が失われた場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産に関する事務について代理権を与える契約を結んでおくというものです。
本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立がなされ、任意後見監督人の監督のもとで、任意後見人が本人を代理して契約を結ぶなどします。

成年後見制度の場合とは異なり、自身が選んだ者を後見人に据えることができますし、そのため、判断能力が落ちた後でも自身が望む療養監護や財産管理をしてもらえるよう、任意後見人に依頼しておくことができます。
ご本人の意思とは無関係に選任される法定後見人とは異なり、任意後見契約は、財産管理に留まることなく、最後までその人らしい生き方を実現するための契約ということができます。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

横須賀・三浦法律事務所では、任意後見契約に関するご相談、ご依頼をお受けしております。任意後見制度の利用を検討されている方は、ぜひ一度、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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