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事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
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0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
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財産管理を第三者に委ねたい
判断能力に問題があるわけではありませんが、子どもたちは近くに住んでいませんし、一人暮らしなので、急な入院やケガに備えて、信頼のおける人に財産を管理してもらいたいと思っています。また、遺言や事業承継など、今後のことについて、日常的に相談に乗ってもらいたいのですが。
「ホームロイヤー契約」を交わすことにより、日々の困りごとのご相談に乗ることができます。会社の顧問契約のいわば個人版で、「かかりつけ弁護士」ともいわれます。
財産管理については、「財産管理契約」によりお請けすることができます。
ホームロイヤー契約とは
ホームロイヤー契約とは、個人の方が弁護士と顧問契約を結び、気軽に弁護士の相談を受けることができるというものです。
もし、日々の困りごとについて誰かに相談したいのに、適切な相談相手がいないというのであれば、こちらの契約をお勧めします。
いつも同じ弁護士に相談することで、それまでの経緯や、ご相談者の家族関係などを十分に踏まえたアドバイスができるので非常に効率的です。また、いざというとき、弁護士が迅速に対応できるので、非常に心強いことと思います。
財産管理契約とは
財産管理契約とは、財産管理やその他の生活上の事務について、具体的な管理内容を定めて委任する契約です。
判断能力が失われた場合に、ご本人の財産を守る制度として、法律は成年後見制度を設けていますが、身体的な衰えで、財産管理等が十分に行えなくなった場合については、この制度を使うことはできません。
もっとも、預貯金や株式、不動産など、管理する財産が多い場合は、自分一人では負担が重いと感じることもあるでしょう。
このような場合には、弁護士との間で、管理対象や、管理方法・内容を具体的に定めた財産管理契約を交わすことにより、負担を軽減できます。
成年後見人に認められるような、対外的な取消権はありませんが、財産状態に大きな影響が生じる取引については逐一弁護士のアドバイスのもとで行うようになりますから、成年後見人をつけた場合と同様、財産の保護を図ることができます。
また、ご本人に限らず、ご家族にとってのメリットという点でも、弁護士が成年後見人につく場合と同様のことがいえます。
例えば、お子さまのどなたかに財産管理をお願いした場合、その方が適正に管理をしていたとしても、他の兄弟から疑いの目を向けられ、最悪の場合、兄弟間で裁判沙汰になるというおそれもあります。しかし、第三者である弁護士が財産管理の依頼を受けた場合は、日々の財産状況を記録し、公正に管理しますから、財産が散逸しないことはもちろん、身内間での争いを誘発することもありません。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
ホームロイヤー契約、財産管理契約いずれについても、ご相談、ご依頼をお受けしております。
財産管理や日常の事務に関して不安を感じながら生活されているという方は、ぜひ一度、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。お客さまの現況やご要望に合ったサポートプランをご提案いたします。