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事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
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〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
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0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
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家族の財産を守りたい
私の父は認知症で、十分な判断能力がない状態になってしまいましたが、それをいいことに、私の兄が父の財産を私物化してしまっています。父が亡くなるころには財産が何もなくなってしまうのではないかと心配です。
私の子どもは、高度の脳機能障害で、コミュニケーションをとることができません。私が死亡した場合、この子が唯一の相続人になるのですが、相続財産の管理をお願いする人がおらず、困っています。
いずれの場合も、成年後見制度を利用することをお勧めします。
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を、保護、支援するための制度です。
この制度を利用することにより、ご本人の判断能力が失われていることにつけ込んで、不当の利を貪ろうとする者(悪徳業者のような第三者に限りません。)から、ご本人の財産を守ることができます。
また、弁護士のような第三者を後見人に立てた場合、弁護士が、裁判所の監督を受けながら、公正に財産管理することによって、ご本人の財産を巡って生じうる将来のトラブルを回避することができます。その意味では、ご本人のみならず、その身内の方にとっても、トラブルを未然に回避する方法として機能しているといえます。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
横須賀・三浦法律事務所では、成年後見申立てを代理するほか、事案によって、弁護士自身が成年後見人に就任し、財産管理等を行っております。なお、成年後見人に対する報酬は裁判所が定め、本人の財産から支出されます。
以下では、ご相談から、実際に成年後見人に就任するまでの流れをご紹介します。
① ご相談
まず、ご相談の中で、対象となるご本人の状態や、財産の保有状況、親族関係などをお伺いします。
その上で、弁護士が後見人になるか、それ以外の方がなるか、あるいは他の制度を利用できないかについて、それぞれのメリット、デメリットを踏まえながら方針を決めていきます。
② 家庭裁判所への申立て
弁護士のほうで、戸籍謄本など提出書類を取り寄せ、申立書などの必要書類を作成の上、家庭裁判所に申立てをします。
③ 家庭裁判所による調査等
申立人、ご本人、成年後見人候補者が家庭裁判所で事情を聞かれます。また、必要に応じて、裁判所職員が、本人の親族にも意見をききます。
あわせて、ご本人について、医師の診断が行われます。もっとも、植物状態など後見人の必要性が明らかな場合は、診断が省略されます。
④ 審判から後見開始まで
家庭裁判所の判断で、成年後見人が選任されます。
審判は、不服申立てがなければ、成年後見人等が審判書を受領してから2週間後に確定します。また、後見人就任について、東京法務局に登記されます。
弁護士が後見人に就任した場合は、それまで財産を管理されていた方から引継を受け、厳重な管理を始めます。