事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
初回30分は無料法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。
http://www.ym-bengo.com/sp/
会社破産
会社破産をお考えの方へ
資金繰りが苦しい中、何とか続けてきたが、もう打つ手がない、それでも債権者からは毎日支払いを迫られている…そのような状態に追い詰められていないでしょうか。
事業継続が不可能であれば、破産を検討しましょう。
破産とは、事業が継続できなくなった倒産状態の会社を、法律に従って処理する手続きです。
破産にあたってはまず、財産目録や債権者一覧表など必要書類を作成し、裁判所に申立てを行います。その後、裁判所が選任した破産管財人が、裁判所の監督のもと、会社の資産を全て現金化し、あるいは売掛金を回収して、債権者に平等に分配します。
破産の申立てをすれば、会社の財産に対する処分権限は当然失いますが、同時に債権者や各種関係者への対応からも解放され、穏やかな日常を回復することができます。
代表者個人の保証債務はどうする?
中小企業の場合、会社の債務を代表者が個人で連帯保証していることがほとんどです。また、事業資金の捻出のため、個人名義で消費者金融等から借り入れをするケースも非常に多く見受けられます。そのような場合は、代表者個人についても同時に、破産の手続きをとるのが一般的です。
それによって、代表者は会社の経営のみならず、個人についてまわる債務からも解放され、新しい人生を一からスタートさせることができます。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
会社破産においては、会社債権者や従業員への対応等の見地から、極力混乱を回避するため、迅速かつ適切なタイミングで手続きを進める必要があります。
横須賀・三浦法律事務所では、そのような特性を踏まえ迅速に事件処理にあたります。
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