事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
初回30分は無料法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。
http://www.ym-bengo.com/sp/
売掛金回収
売掛金回収
「取引先からあるはずの入金がない」といった出来事は、経営を続けていれば必ず一度は直面することです。 その後の取引関係を考慮すると、あまり強くは催促できないという場合もあるでしょうが、支払が度々滞る場合は、当該会社の経営が危機に直面していることを示すものですので、迅速に債権回収にあたる必要があります。
この際、債権回収を弁護士に依頼することにより、相手方に対して強い心理的プレッシャーを与えることができ、スムーズに債権回収を実現できる可能性が高まります。相手方としては、任意に支払いをしない場合、民事訴訟等の法的措置をとられるリスクを想起するからです。
売掛金回収の方法
弁護士が売掛金回収のご依頼をお受けした際にとる手段をご紹介します。
内容証明郵便による督促
弁護士名による請求書、督促状を内容証明郵便にて送付し、一定の期限を定めて支払いを催促します。
民事調停の申立て
その後も取引関係の維持したい場合等、話し合いによる解決を望む場合は、民事調停を申し立てます。ただし、あくまでも話し合いのための手続きであるため、長期間、支払を遅滞し、何度も約束を反故にしているといった場合は、直ちに訴訟を起こすべきといえます。
少額訴訟の提起
請求額が60万円以下の場合、簡易裁判所に少額訴訟を提起することができます。この手続きであれば、1回の期日で結審するため、早期の解決を実現することができます。ただし、相手方が少額訴訟手続きで審理することに異議を申し立てた場合、通常訴訟に移行しますので、異議申立てを予見できるときは、直接、通常訴訟を提起した方が結局は早期解決につながります。
民事訴訟の提起
話し合いによる解決が困難とみられる場合、訴訟を提起します。弁護士の専門領域であり、真骨頂です。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
あるはずの支払がないという状況下で、あまりのんびり構えていると、突然取引先が倒産したり、他の債権者に先を越されるなどして、回収できたはずの債権が回収できなくなってしまいます。また、支払を督促していくにしても、こちらが設定した支払期限を徒過しているにも拘わらず漫然と放置しているようでは、相手から軽くみられ、債権の回収など期待できません。
債権回収は、スピードが命であり、回収が済むまで常にプレッシャーを与え続けなければなりません。横須賀・三浦法律事務所では、このことを常に肝に銘じ、回収にあたります。