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競業避止義務とは

競業避止義務とは

競業避止義務とは企業様からお受けするご相談で、多いものの一つに、「元役員・元従業員が、同業他社を立ち上げて競業を始めた」というものがあります。たいていの事例では、「機密情報、顧客名簿(データ)を持ち出した」、「退職する際に従業員の多くを引き抜いて行った」といった事情がついてまわります。
このような場合に、元取締役・元従業員に、何らかの法的責任を追及できないかが問題となります。

まず、取締役の場合ですが、取締役の競業避止義務については、会社法356条1項1号に規定があり、「取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき」は、「取締役は、…株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない」とされています。
そして、承認を受けずに競業行為を行い会社に損害を与えた場合は、会社に対して損害賠償責任を負い、競業行為によって取締役等が得た利益の額が、損害額であると推定されます(会社法423条1項、2号)。
以上は、取締役在任中の規定ではありますが、例えば、在任中から同業他社の立ち上げについて周到に準備し、元の会社の有力な従業員を引き抜き、営業機密を持ち出して、退任直後に競業行為を開始した、といった場合であれば、在任期間中に行った準備行為に関し、競業避止義務違反や、取締役の忠実義務違反として、損害賠償請求が可能な場合もあります。

次に従業員の場合ですが、法文上、競業避止義務が明定されているわけではありませんが、就業規則や就職時の誓約書等で定めを置くケースも多いでしょう。
従業員として接した営業機密等を私的に利用し、自己の利益を図り会社に損害を与えた場合は、懲戒処分の対象となるほか、場合によっては損害賠償請求の対象にもなります。
従業員の競業避止義務としてよく問題となるのは、退職後の競業行為の規制に関する合意です。
会社としては、退職する従業員に、自社で獲得したノウハウや取引先との繋がり等を利用して競業行為を行われると自社の収益が落ちるので、これを回避するため退職時に「同じ地域で同じ業種の会社を立ち上げたり、同業他社に就職しない」という内容の誓約書を書かせる場合があります。
しかし、他方で、従業員にも職業選択の自由(憲法22条1項)があるのですから、広範な規制をかける取り決めは、公序良俗に反するものとして、無効とされます(民法90条)。
どのような合意であれば有効かについてはケースバイケースですが、従業員の地位、業務の性質、競業避止義務が課される期間、地域の範囲、代償措置の有無、等が考慮要素とされます。

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横須賀・三浦法律事務所では、取締役・従業員の競業行為に関するご相談もお受けしております。このような問題でお悩みの際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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