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横須賀・三浦法律事務所

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突然内容証明が送られてきたら

突然内容証明が送られてきたら 弁護士に相談自宅に突然、内容証明郵便が届き、おそるおそる中を開けてみたら、知らない弁護士が自分に対し、大金を請求するものだった。
あなたがもし、法的なトラブルに巻き込まれたことのない方であれば、心臓が止まるかというほど驚かれたかもしれません。また、どのように回答すればよいのか、無視するとどうなってしまうのか、体験したこともないような不安を背負い込んでいるかもしれません。

そもそも、内容証明郵便にはどのような意味があり、どのように対処しなければならないのでしょうか。

内容証明郵便の意味とは

内容証明郵便とは、郵便として差し出した文書の内容を日本郵便株式会社から証明してもらう特殊な郵便方法です。
内容証明郵便により通知を受けた相手は、後日、「そんな通知は受けていない」ととぼけることはできなくなりますので、通知したこと自体を証拠として残しておきたい場合に利用されます。
具体的には、時効を援用する場合や、クーリングオフ等の解約通知などです。

それ以外にも、受取人に、差出人側の強固な意思を伝える場合にも利用されます。
例えば、弁護士が、依頼者の相手方に対し、「・・・であるため、***万円をお支払い下さい。支払がない場合は、法的措置をとります」と通知する際に内容証明郵便を利用するのは主にこの趣旨です。

内容証明郵便への対応

それでは、弁護士から上記のような内容証明郵便を受け取った場合、どのような対応をすべきなのでしょうか。

基本的には、内容証明郵便といえども、郵便物の一種ですから、これに回答しなかったからといって、ペナルティがあるわけではありません。
ただし、留意すべきなのは、弁護士は基本的に、「無視されるか、請求が拒絶されたら、裁判を起こす」と方針が固まってから、内容証明郵便を出すということです。
本来であれば、弁護士間での話し合いや調停でもトラブルを解決することができますが、訴訟を起こされれば、これらの方法が使えなくなってしまいます。
また、相手の事実認識や法律的主張に誤りがあった場合、適切な反論・警告を記載した回答書を送ることによって、裁判沙汰に巻き込まれることを未然に防ぐことができます。

いずれにしても、できるだけ相手が提示してきた回答期限に回答できるよう、弁護士に対応を相談するのが得策といえます。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

突然、内容証明が届き、どうしたらよいか途方に暮れ、気付いたら回答期限が数日後に迫っていた、という場合もあるでしょう。
横須賀・三浦法律事務所にご依頼いただければ、事案によっては、ご相談いただいたその日のうちに、内容証明郵便により相手方代理人弁護士宛に回答書を送付するとともに、以後ご本人宛に連絡しないよう、FAXにより代理人就任を通知します。
相手方に弁護士がついているケースであれば、代理人就任をその弁護士に通知することによって、お客さまに直接、その弁護士から連絡がいくことはなくなります