事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
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初めての民事調停
民事調停はどんな手続き?
日常生活でトラブルが生じても、今後の関係を考えると、徹底的に争うのは避けたい、あるいは時間と費用はかけたくないなど、できれば話し合いで解決したいという場面もあると思います。 そのようなとき、ぜひ検討すべきなのは、民事調停です。
調停は、裁判と全く別物で、一言でいえば、第三者(調停委員)を介した「話し合い」です。
双方が、それぞれ別々に調停室に入り、2名の調停委員に言い分を伝えて調整してもらいます。相手と顔を合わせずに済みますので、冷静に話を進めることができます。}
調停室は、比較的狭い部屋に、だいたい4~6名くらい座れるテーブルと椅子があります。
一回に話を聞かれる時間はおおむね30分程度で、それを交互に繰り返します。そのため、相手が調停室に入っているときは、調停委員が呼びにくるまで待合室で待つことになります。
話し合いのテーマ(金銭請求、明渡請求など)について合意に達すれば、調停成立となり調停調書が作成されます。調停調書には確定判決と同一の効力がありますので、仮に合意内容が守られなければ、裁判をすることなく、強制執行が可能になります。
相手が裁判所に出頭しなかったり、話し合いがまとまらなかった場合は、申立人側が調停を取り下げるか、調停不成立ということで、手続が終了します。その際は、訴訟を起こすなど、次の方策をとることになります。
「調停」に弁護士は必要?
当事者間交渉とは異なり、調停の場合は、第三者である調停委員が入ってくれますし、法律にはこだわらずに、双方当事者にとってよりよい解決策を模索して行く手続ですから、必ずしも弁護士を代理人につける必要はないといえます。
もっとも、調停委員は中立の第三者ですから、あなたのご主張にも、懐疑的に接することもあるでしょうし、調停成立に向けた最後の詰めをする場合、相手の言い分や、あなたにとって不利な事実に基づいてあなたを説得しようとするでしょうから、場合によっては、「相手の肩を持っているのではないか」「自分の話を聞いてくれていないのではないか」と、不安になることもあるかもしれません。
そのようなとき、民事調停の経験を多数もつ弁護士を代理人につければ、現在の状況を的確に把握できますし、また、調停委員の認識に誤りがあった場合、適切な反論をすることができます。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
調停を申し立てることが決まったら、詳細な事実関係をお伺いし、調停申立書を作成いたします。弁護士が調停申立書を作成することで、調停委員会としても早い段階で争点の所在を知ることができ、紛争の早期解決につながります。
また、調停期日では、お客さまとともに、あるいはお客さまに代わって裁判所に出頭し、お客さまの利益を擁護します。
民事調停をご検討の方、あるいは民事調停の「相手方」とされている方は、ぜひ一度、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。